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吉田泰郎法律事務所 大阪市北区芝田1丁目4-8 北阪急ビル9階 JR大阪駅徒歩3分 阪急梅田駅徒歩1分
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過払い金の請求手続きの流れをご説明していきます。
弁護士 吉田泰郎のプロフィールです。
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過払い金について、みなさんから寄せられた質問と回答
質問 過去に借金をしていたということを家族に秘密にしています。過払い金を請求をした場合に、家族にばれてしまいませんでしょうか?
回答 家族に秘密にできるかどうか、ということは、みなさんが気になるところです。 当事務所では、いままで、1000件以上、家族に秘密にしたい、という方の過払い金を回収してきました。 いままで、一人も家族にばれた人はいません。 ですので、ご安心してください。
質問 過払い金の手続きをした場合、信用情報というものに名前がのる、というふうに聞いたのですが。
回答 もし、すでに完済してしまっているサラ金に対する請求であれば、信用情報にはのりません。ですから、完済してしまっている方の場合には、問題はありません。 一方、まだ、完済しておらず借金が残っている状態であれば、信用情報にのる可能性はあります。 完済しているかどうか、という点が重要です。
質問 過払い金を請求した場合、サラ金から、嫌がらせの電話をされませんでしょうか?
回答 サラ金からは、一切、電話はかかってきません。 今では、弁護士が入ったあとは、サラ金は本人に電話できない、と法律で厳格に決められていますので、自宅には電話はありません。 ご安心ください。
質問 過払い金の件を弁護士に依頼するときに、お金が必要でしょうか。
回答 当事務所では、事件を開始するときに必要な着手金は、過払い金の事件については、0円としています。 依頼者の方が、使いやすいような制度としている、ということです。 回収ができた場合には、20パーセントの報酬が必要となっています。 なお、現在、債務が残っている方の場合、借金が減額になった部分については10パーセントの報酬となっています。
質問 みんなが手続きをしているのでしょうか?
回答 過払い金のケースの問い合わせは、大変に多いです。相談の実績だけで、2136件あります。 なお、昨年、実際に、当事務所で取り扱った案件は253件あります。 非常に、みなさんの関心が高い分野の事件であると思います。
質問 司法書士の方にお願いした場合と、弁護士の方にお願いした場合では、なにか違いがありますか? 回答 司法書士の場合には、法律で140万円までの権限しか認められていません。ですので、過払い金が140万円を超えていた場合には、司法書士の場合には請求ができません。140万円以上の過払い金があると思われる場合には、弁護士に依頼するべきだと思います。
質問 私の場合には、すでに完済してから5年たっているのですが、5年前に完済した場合であっても、過払い金を請求できるのでしょうか。
回答 はい、できます。完済してしまってから10年たつと時効になってしまいますが、10年以内であれば、請求できます。 もし、すでに完済してしまっていて、ずいぶんとたっている、という場合であっても、弁護士に、まずは調査を依頼してみてはいかがでしょうか。
質問 費用の点なのですが、こういう過払い金を取り扱っている弁護士のなかには、着手金といって、手続きをおこなうときにお金を請求されることが多いようですが、吉田泰郎法律事務所では、どうでしょうか。
回答 吉田泰郎法律事務所では、着手金は0円にしています。これは、みなさんが、広く過払い金を弁護士に依頼しやすいように、最初のときにはお金がかからないようにしているのです。 手続きが成功して、過払い金が返ってきた場合には、返ってきたお金のうち、20パーセントを報酬として、いただいています。
質問 弁護士に過払い金の手続きを依頼して、私がマイナスになることはあるんでしょうか?
回答 吉田泰郎法律事務所では、マイナスになることはありません。なぜならば、最初に必要な着手金を0円にしていること、報酬は、過払い金が返還された金額の20パーセントだけになっているからです。 ですから、もしも、過払い金が0円であった場合には、弁護士には報酬を支払う必要はありません。ですから、ご本人さんが、損をすることはあり得ません。
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